保険業界10年を経てIT企業に転職した、平成時代を生きた30代のHIKO(FP2級)です。
私が加入している健保組合には、付加給付があります。同じ月・同じ医療機関での自己負担が20,000円を超えたら、超えた分が自動で戻ってくる仕組みです。入院しても2万円で済むという話を初めて読んだとき、正直「そんなうまい話があるのか」と思いました。
ただ、これは法律で決まった給付ではありません。組合が規約で決めているだけのものです。そして実際に、これを廃止した健保組合があります。
この記事では、廃止されると自己負担がいくらになるのかを先に計算したうえで、実際に廃止を発表した組合の一次資料と、その背景にある厚生労働省の指針を確認します。調べていくと、廃止の話だけでは終わらない事実にも行き当たりました。
結論:モデルケースで自己負担は約68,000円増えます
先に数字から書きます。医療費100万円・窓口負担30万円のケースです。
| 1か月の自己負担 | |
|---|---|
| 高額療養費だけ(付加給付なし) | 92,940円 |
| 25,000円で頭打ちになる付加給付がある場合 | 約25,000円 |
このモデルケースでは、付加給付がなくなると約68,000円の追加負担になります。
ただし付加給付の水準は組合ごとに違うため、増加額も組合によって変わります。控除額が20,000円の組合もあれば、35,000円だった組合、所得区分で50,000円と25,000円に分かれていた組合もあります。自分の組合の数字で計算しないと、増加額は出ません。その確認手順は後半に書きます。
付加給付が廃止されると自己負担はいくらになるか
会社員が加入する健康保険には、法律で決まった給付があります。医療費が高額になったときの高額療養費が代表例です。
令和8年(2026年)8月診療分から、標準報酬月額28万〜50万円の区分では、1か月の自己負担限度額が「85,800円+(医療費−286,000円)×1%」になりました(年収の目安としては約370万〜約770万円ですが、実際の区分は標準報酬月額で決まります)。あわせて、年単位の上限530,000円(8月〜翌年7月)も新設されています。
付加給付は、この法定給付にさらに上乗せする健保組合独自の給付です。健康保険組合は規約で定めれば、法定給付に併せて独自の給付を行うことができます(健康保険法53条)。協会けんぽにはこの仕組みがなく、健康保険組合だけが持てるものです。実際の給付は「一部負担還元金」(本人分)「家族療養費付加金」(家族分)といった名前で、自己負担が一定額を超えた分が支給されます。
冒頭の92,940円は「85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1%」で計算しています。ここに25,000円超を支給する付加給付があれば、実際の負担は約25,000円で止まります。このモデルケースでは、付加給付によって支給されていた約68,000円分がなくなる、ということになります。
なお、付加給付には「100円未満切り捨て」「1,000円未満不支給」といった端数処理の規定があるのが一般的で、控除額ちょうどで止まらないことがあります。私の組合も、端数処理の関係で20,999円までの自己負担が生じる場合があると明記されています。
付加給付を廃止した健保組合の実例|公式発表で確認できた4組合
各組合が自ら公表したお知らせで確認できたものを挙げます。
| 健保組合 | 廃止された給付 | 時期 |
|---|---|---|
| ワコール健保 | 付加給付7種を全廃(+検診補助4種) | 令和6年4月診療分から |
| 麻生健保 | 付加給付5種を廃止(+保健事業8件) | 令和5年度末 |
| KDDI健保 | 出産育児一時金付加金・傷病手当金付加金・出産手当金付加金 | 令和5年12月/令和6年3月 |
| リクルート健保 | 付加給付金制度 | 平成31年4月診療分から |
4組合とも、廃止の対象は付加給付であって、高額療養費や傷病手当金といった法定給付は従来どおりです。なくなったのは、法律の上に組合が独自に積んでいた部分だけになります。
ワコール健保:付加給付を全廃し、廃止理由に国の指針を明記
もっとも内容がはっきりしているのが、ワコール健康保険組合の告知です。令和6年2月21日の組合会で決定し、令和6年4月1日から付加給付金制度そのものを廃止しました。
廃止前の水準は「自己負担が1人1か月に1つの医療機関に対して35,000円を超えた場合、その超えた分を給付」でした。廃止されたのは一部負担還元金・家族療養費付加金・合算高額療養費付加金・訪問看護療養費付加金・家族訪問看護療養費付加金・埋葬料(費)付加金・家族埋葬料付加金の7種です。あわせて個人別検診補助金、乳がん・子宮がん検診の補助金制度なども廃止されています。
注目したいのは、廃止の背景としてお知らせに書かれた一文です。
保険給付費(医療費など)や高齢者医療制度への納付金の増加により、今後さらに組合財政運営が厳しい状況が続くと予測されるため、厚生労働省から示されている「付加給付金は、コスト意識や受診する者としない者との負担の均衡等に留意し、組合の財政状況を十分勘案したうえで、適正に設定すること」等の指針に基づき、組合独自に実施してきた付加給付を廃止することとなりました。
財政だけでなく、国の指針を廃止の根拠として名指ししています。これは次の章で確認します。
麻生健保:付加給付と保健事業をまとめて廃止
麻生健康保険組合は2023年11月10日付のお知らせで、令和5年度末をもって付加給付(一部負担還元金、家族療養費付加金、合算高額療養費付加金、訪問看護療養費付加金、家族訪問看護療養費付加金)を廃止すると告知しました。
同時に、人間ドック補助・インフルエンザ集団予防接種・歯科健診・巡回乳がん検診・体育奨励・直営保養所・育児情報誌の配布・高齢者訪問指導も廃止されています。理由は「逼迫した当組合財政の健全化および組合運営の継続性の観点から、このまま事業を継続することは困難であるとの総意が示され」というものでした。
健保組合の福利厚生というと医療費の話に目が行きますが、この組合では、付加給付と複数の保健事業が同じタイミングで見直されました。
KDDI健保:現金給付の付加金を廃止
KDDI健康保険組合は2023年8月21日、同年7月の組合会で決定した一部付加給付の廃止を告知しました。対象は出産育児一時金付加金(家族分含む・令和5年12月31日で終了)、傷病手当金付加金(令和6年3月31日で終了)、出産手当金付加金(同)です。
医療費の還元金ではなく、出産や休業に関する現金給付の上乗せ部分が削られた形です。請求権は2年で時効になるため、終了日までの分は忘れずに請求してほしい、という趣旨の注記も添えられていました。
リクルート健保:2019年にすでに廃止済み
リクルート健康保険組合の給付ページには、平成31年3月診療分まで独自の付加給付金制度を設けていたが、平成31年4月診療分以降は廃止されている旨が記載されています。
つまり廃止は最近始まったことではなく、2019年の時点ですでに起きていました。
なぜ廃止されるのか|厚労省の指針にある「25,000円」
ワコール健保が引用していた指針の実物を確認しました。厚生労働省保険局長通知「健康保険組合の事業運営について」(令和3年12月22日・保発1222第4号)です。
この通知は付加給付について、次のように定めています。
コスト意識の喚起、受診する者としない者との負担の均衡、他の医療保険制度との均衡等の点に留意し、組合の財政状況を十分勘案した上で、次表の範囲に留めることを基本として実施すること
そして一部負担還元金・家族療養費付加金などの種類ごとに支給の基準が表で示され、控除額には次の注記が付いています。
上記表中の控除額(25,000円)については、高額療養費における自己負担限度額設定の趣旨を踏まえ、適切な額とすること
25,000円は、厚労省の指針にある表で示された控除額です。
この通知は組合の事業運営に関する指針であって、付加給付そのものを禁じるものではありません。25,000円より手厚い組合が違法になるわけでもありません。あくまで「基本」として示された水準です。
ただ、ここで自分の健保に話を戻すと、私の組合の控除額は20,000円です。指針にある水準より、5,000円手厚い側にいることになります。この事実に気づいたときは、素直に落ち着かない気持ちになりました。手厚いという状態だからこそ、今後見直される可能性もあるのではないかと考えるようになりました。
健保組合の財政|令和8年度予算は約7割が赤字
指針と並ぶもう一方の背景が、財政です。健康保険組合連合会が2026年4月28日に公表した「令和8年度健康保険組合予算編成状況(早期集計結果)」の数字を挙げます。
| 項目 | 令和8年度予算(早期集計) |
|---|---|
| 対象組合数 | 1,364組合(前年度から8組合減) |
| 経常収支差引額 | ▲2,890億円の赤字 |
| 赤字組合の割合 | 約7割 |
| 平均保険料率 | 9.32% |
| 協会けんぽ平均料率9.90%以上の組合 | 376組合 |
| 保険料率を引き上げた組合 | 101組合 |
同資料は今後の見通しについて、保険料収入に占める高齢者拠出金の割合が41%から約46%へ上昇し、「加入者(現役世代)のための保険サービスを賄うための財源が不足するため、保険料率の引き上げは避けられない」と明記しています。
これは業界全体の財政環境であって、この数字から個別の組合が付加給付を廃止すると決まるわけではありません。実際、後述するように制度を拡充した組合もあります。ただ、廃止を発表した組合が公式発表で財政悪化を理由に挙げているのは事実です。付加給付の見直しが議論される土壌としては、こうした環境があるという位置づけで読むのが正確だと思います。
逆に付加給付を手厚くした健保もあります
ここまで書いておいて何ですが、「付加給付は縮小の一方だ」と結論づけるのは誤りでした。調べる過程で反対方向の事例に行き当たったので、そのまま書きます。
クボタ健康保険組合は2026年4月2日、令和8年4月診療分からの付加給付制度の改定を公表しました。
| 改定前 | 改定後 | |
|---|---|---|
| 所得区分 | 上位(標準報酬月額53万円以上)/一般 | 区分なし |
| 控除額 | 上位50,000円/一般25,000円 | 一律25,000円 |
| 乗率 | 80% | なし |
| 申請不要の対象年齢 | 12歳以上 | 18歳以上 |
同組合が示した試算例(医療費100万円・窓口負担30万円)では、最終的な自己負担が高所得層で74,364円から25,000円に、一般層で37,486円から25,000円になります。縮小ではなく拡充です。
廃止する組合も拡充する組合も、25,000円を意識している?
ここから先は、確認できた事例からの私の読み取りです。事実ではなく仮説として書きます。
| 健保組合 | 改定前の控除額 | 改定後 |
|---|---|---|
| ワコール健保 | 35,000円 | 廃止(法定給付のみ) |
| クボタ健保 | 上位50,000円/一般25,000円+乗率80% | 一律25,000円 |
| 私の健保 | 20,000円 | 変更の告知なし |
ワコールは35,000円という水準から、維持そのものを断念しました。クボタは50,000円という区分を、指針にある25,000円ちょうどに引き下げ、乗率も廃止して制度を単純化しました。方向は逆ですが、どちらも25,000円という数字を一つの目安として制度を見直した動きとして読むことはできます。
ただし、これは3例から読み取ったことにすぎません。全国的に25,000円へ収斂しているとまでは断定できません。 厚生労働省が「25,000円に統一せよ」と通知したわけでもありませんし、組合がどう判断するかは、それぞれの組合会が決めることです。
そのうえで、この仮説が正しいとすれば、25,000円より手厚い側にいる組合ほど見直しの候補になりやすいことになります。私の健保の20,000円は、その側です。だから私は、自分の付加給付を「今あるもの」として扱い、「これからも続くもの」としては家計に組み込まないことにしました。
全国でどれくらい廃止されているかは公表されていません
この記事を書くにあたって、どうしても確認できなかったことがあります。
全国1,364組合のうち、付加給付を実施しているのが何組合なのかという統計が見当たりません。 健康保険組合連合会が公開している組合調査統計にあるのは、組合数・加入者数の現勢、予算編成状況、決算状況などで、付加給付の実施状況を横断的に集計した資料は公開資料の中に見つけられませんでした。
ネット上には「付加給付を実施しているのは3割程度」といった数字も流通していますが、遡ると2021年の新聞社の独自調査に行き着き、その調査の対象組合数や集計方法までは追えません。元の数字を確認できない以上、この記事では使いません。
つまり、付加給付の廃止が全体としてどれくらい進んでいるのかは、公開情報からは正確には言えない状態です。この記事で言えるのは、実際に廃止した組合が複数実在すること、拡充した組合も実在すること、そして組合財政の約7割が赤字であることまでになります。
自分の組合がどうなのかは、自分で確認するしかありません。
自分の健保の付加給付を確認する手順
確認先は3か所です。
- 健保組合の給付ページ:「医療費が高額になったとき」「保険給付一覧」といった見出しの中に、「一部負担還元金」「家族療養費付加金」という名前で載っています。何円を超えた分が支給されるかという控除額の数字を確認してください
- 「お知らせ」欄:規約の変更は組合会での議決後に告知されます。廃止・改定はここに出ます
- 端数処理と対象外費用の注記:「100円未満切り捨て」「1,000円未満不支給」といった但し書きに加え、差額ベッド代や入院時の食事代が対象外である旨も同じページに書かれています
保険者名(どの健保組合に入っているか)は、健康保険証またはマイナポータルの保険資格情報で確認できます。転職を検討している段階なら、求人票に保険者名はまず書かれていないため、内定後の労働条件通知書や入社案内で確認することになります。この点は健康保険組合と協会けんぽの違いで詳しく整理しました。
付加給付が廃止されたら医療保険に入るべきか|確認する4項目
付加給付がなくなった=民間の医療保険に加入する、ではありません。 加入を検討する前に、次の4項目を数字で確認してください。
1. 自分の高額療養費の所得区分
標準報酬月額によって上限額が変わります。28万〜50万円の区分なら「85,800円+(医療費−286,000円)×1%」、多数回該当(直近12か月で4回目以降)なら44,400円です。令和8年8月からは年単位の上限530,000円もあります。
2. 廃止前の付加給付の控除額
20,000円だったのか、35,000円だったのかで、増える負担額はまったく違います。廃止のお知らせか、変更前の給付ページで確認します。
3. 廃止後の月額自己負担の上限
1と2の差が、実際に増える金額です。冒頭のモデルケース(医療費100万円・控除額25,000円)なら約68,000円ですが、控除額35,000円の組合なら差は約58,000円になります。
4. 差額ベッド代・食事代など対象外の費用
ここは付加給付があった時期から対象外です。付加給付の廃止とは関係なく、以前から自己負担だった部分なので、廃止を理由に慌てて備える性質のものではありません。
そのうえで、増える負担額と保険料を比べます。仮に増加分が約68,000円で、医療保険の保険料が月3,000円(年36,000円)なら、2年分の保険料でようやく1回分の増加額に届く水準です。入院が10年に1回であれば、保険料の総額のほうが大きくなります。この計算をしたうえで納得して加入するなら問題ありませんが、「廃止されたから不安」という理由だけで契約すると、家計の負担はかえって増えることがあります。
必要保障額の考え方は収入保障保険はいらない?遺族年金から逆算する必要保障額の求め方、保険全体の見直し手順は30代の保険見直しで整理しています。
実体験|手厚い側にいると気づくまで
保険業界に10年いましたが、健保組合の付加給付をきちんと調べたのは、IT企業に転職してからしばらく経ったあとでした。組合のサイトを開いて給付一覧を読み、20,000円という控除額を見て、そこで初めて「これは調べれば書いてあったことだ」と気づきました。
今回、廃止した組合のお知らせを一つずつ読んで、もう一段はっきりしたことがあります。当たり前だと思っていた20,000円は、指針にある水準より手厚い側の数字でした。
だから何かを解約したり買い足したりしたわけではありません。ただ、家計の前提としての扱い方を変えました。付加給付はあるうちは活用するが、10年先も続く前提では計算しない。医療費のために手元に置いておく現金の目安を、付加給付ありの2万円ではなく、法定給付だけの約9万円で見ることにしました。
前提を一つ変えるだけなら、今日できます。
よくある質問
Q. 健康保険組合の付加給付が廃止されると自己負担はいくら増えますか?
A. 組合ごとの水準によって変わります。医療費100万円・窓口負担30万円のモデルケースでは、法定の高額療養費だけなら自己負担は92,940円(標準報酬月額28万〜50万円の区分、令和8年8月診療分から)です。自己負担が25,000円で頭打ちになる付加給付があった組合なら、このケースで約68,000円の増加になります。付加給付の控除額は20,000円・25,000円・35,000円など組合によって異なるため、増加額もそれぞれ違います。
Q. 健康保険組合の付加給付はなぜ廃止されるのですか?
A. 組合ごとに事情は異なりますが、公式発表では組合財政の悪化が理由として挙げられています。あわせて、厚生労働省が令和3年12月の通知で、付加給付について「コスト意識の喚起、受診する者としない者との負担の均衡、他の医療保険制度との均衡等の点に留意し、組合の財政状況を十分勘案した上で」定めた範囲に留めることを基本とするよう示しており、この指針を廃止理由として明記している健保組合もあります。
Q. 自分の健保組合の付加給付が廃止されるかどうかは事前にわかりますか?
A. 組合が正式に決定する前に、将来の廃止・改定を確実に知る方法はありません。付加給付は組合の規約で定められ、変更は組合会(議決機関)で決定されたうえで、組合のサイトや広報誌で告知される流れが一般的です。全国で何組合が付加給付を実施しているかという統計も、健康保険組合連合会の公開資料には見当たりません。できるのは、自分の組合の給付ページと「お知らせ」を定期的に確認することです。
まとめ
- 付加給付が廃止されると、医療費100万円・控除額25,000円のモデルケースで自己負担は約68,000円増えます。ただし控除額は組合ごとに違うため、増加額も組合によって変わります
- 実際に付加給付を廃止した健保組合があります(ワコール・麻生・KDDI・リクルート)。廃止されるのは組合独自の上乗せ部分で、高額療養費などの法定給付は残ります
- 廃止の理由として公式発表で挙げられているのは組合財政の悪化です。加えて、厚生労働省の通知(令和3年12月22日・保発1222第4号)が控除額25,000円を基本として示しており、この指針を廃止理由に名指しした組合もあります
- 健保組合の財政は令和8年度予算で経常収支▲2,890億円、約7割が赤字、組合数は1年で8組合減りました
- 一方で付加給付を拡充した組合もあります(クボタ健保・令和8年4月診療分から一律25,000円へ)。25,000円を目安に見直す動きとも読めますが、全国的な傾向とまでは断定できません
- 全国で何組合が付加給付を実施しているかの統計は公開されていません。自分の組合の給付ページと「お知らせ」を自分で確認するしかありません
- 廃止されても法定の高額療養費は残ります。医療保険を検討するなら、4項目を数字で確認し、増える負担額と保険料を比べてからにしてください
※本記事は公表資料に基づく一般的な情報提供であり、特定の保険商品の勧誘・推奨や、特定の企業・健康保険組合の評価を目的とするものではありません。制度内容は改正される場合がありますので、最新の情報は各保険者・厚生労働省の公表資料でご確認ください。
あわせて読みたい
出典
- 厚生労働省保険局長通知「健康保険組合の事業運営について」(令和3年12月22日・保発1222第4号)
- 健康保険組合連合会「令和8年度 健康保険組合予算編成状況-早期集計結果(概要)について-」(2026年4月28日)
- ワコール健康保険組合「付加給付金制度が廃止になります(令和6年4月1日から)」
- 麻生健康保険組合「付加給付・保健事業の廃止について」(2023年11月10日)
- KDDI健康保険組合「【重要】付加給付制度の一部廃止について」(2023年8月21日)
- リクルート健康保険組合「医療費が高額になったとき」
- クボタ健康保険組合「付加給付制度の改定について」(2026年4月2日)
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」